いじめの定義
あなたが「嫌だ」「つらい」と感じたら、
それはもういじめです。
法律では、やった人が「ふざけていただけ」「遊んでいただけ」と言い訳しても通用しません。
された人が心や体に苦しみや痛みを感じていれば、それは「いじめ」として認められます。
※この定義は「いじめ防止対策推進法 第2条」に基づいています。
※同法の対象となる学校は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校です(大学・専修学校等は含まれません)。
すべて国民は、
個人として尊重される。
私たちには生まれたときから、幸せを追い求める権利があります。
いじめは、人として一番大切な 「人間としての尊厳(プライド)」 を傷つけることであり、絶対に許されません。
法に触れる可能性があります
学校の中であっても、社会と同じルール(刑法など)が適用されます。
以下のようなことは、警察に捕まったり、法的責任を問われることがあります。
殴る・蹴る・投げる
「プロレスごっこ」「遊び」と言い張っても、相手が痛がったり嫌がったりしていれば暴力です。怪我をしなくても、髪を切る、服を汚すなどの行為も罪になります。もし怪我をさせたり、心の病気(PTSDなど)になった場合は、さらに重い責任を問われます。
お金や物をとる・壊す
「借りただけ」という言い訳は通用しません。返すつもりがなかったり、長い間返さなかったりすれば、泥棒と同じです。無理やり奢らせる、持ち物を壊したり隠したりして使えなくすることは、とても重い犯罪です。
悪口・脅し・誹謗中傷
「死ね」「キモい」といった言葉の暴力や、ネットへの書き込みは犯罪になる可能性があります。「学校に来るな」「金を払わないと殴るぞ」と脅すことも犯罪です。集団での無視(仲間外れ)も、精神的な暴力として責任を問われることがあります。
嫌がることを無理やりさせる
嫌がる相手に恥ずかしい格好をさせたり、裸にしたり、それを撮影したりすること。児童ポルノの製造や、売春を強要するような行為は、極めて重大な犯罪です。
未成年(小中学生)の場合
14歳未満でも、悪いことをすれば警察や児童相談所に呼ばれて調査を受けます。
また、あなたやあなたの親が、被害者にお金を払わなければならない(損害賠償)こともあります。
「子供だから許される」ということはありません。
日本は「法治国家」です
力や暴力ではなく、法律というルールによって、みんなが守られている国です。
「やり返すこと」はどうなの?
急に殴られそうになった時など、その場でとっさに自分の身を守る「正当防衛(せいとうぼうえい)」は、法律で認められることがあります。
しかし、「やられたから、後でやり返す」「仲間を呼んで仕返しをする」というのは「復讐(ふくしゅう)」であり、これは法律で禁止されています。もし仕返しをして相手を傷つけてしまえば、今度はあなたが「加害者」として警察に捕まったり、責任を問われることになってしまいます。
「正義」だと思って拡散すること
「いじめをなくすため」といって動画や個人情報をネットで広める(晒す)のは「私的制裁(リンチ)」であり、禁止されています。「正義」のつもりでも、あなたが犯罪者になってしまいます。
解決するには?
自分で戦わずに、 必ず「先生」「警察」「弁護士」などの 専門家(プロ)に任せてください。
拡散も「いじめ」です
いじめの様子をスマホで撮る、SNSに載せる、それをみんなに広める。
これらは被害者の人生に消えない傷を残す、とてもひどいことです。
「みんながやっているから」は言い訳になりません。
撮影・投稿すること
勝手に撮ったり、ネットに載せたりすることは、肖像権侵害などの法律違反になる可能性があります。
拡散(リポスト)すること
面白がってRT(リポスト)や転送をした人も、いじめに加わったことになります。責任を取らされることがあります。
一生消えない傷
一度ネットに出た情報は、完全に消すことはできません(デジタルタトゥー)。将来、自分が困ることになります。
ひとりで抱え込まず、相談して。
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